パーセントフォースポーツ選手支援会規約 【案】
第1条(名称・運営)
本会は、パーセントフォースポーツ選手支援会と称し、特定非営利活動法人伊丹アスリートクラブの非営利スポーツ支援事業として実施する。
第2条(目的)
本会は、伊丹から世界に躍進する青少年スポーツ選手を支援し、スポーツ振興と本会会員相互の交流を図ることで、地域の活性化に寄与することを目的とする。
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
ア 選考委員による支援選手の選定
イ
関連情報の発信
ウ
参加者相互の交流事業
第4条(会員)
本会は、第2条の目的に賛同し、入会申込書を提出、所定の会費の払込みをもって会員とする。本会費を以下の通り定めます。
年会費 15,000円
第5条(選考委員)
選考委員は、本会会員の5人以上21人以内で構成する。
ア 地域の事業経営者
イ スポーツ事業法人運営者
ウ その他の本会会員
エ 特定非営利活動法人伊丹アスリートクラブ理事
2 選考委員のうち、1人を選考委員長とする。
第6条(選考委員の選出及び任期)
選考委員は、毎年12月開催の報告会において本会会員から選出する。
2 選考委員長は選考委員の互選とする。
3
選考委員の任期を1年とする。但し、再任を妨げない。
第7条(選考会議)
選考委員長は必要に応じ選考委員会を招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、選考委員以外の者に選考会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
第8条(経費)
本会の経費は、会費、その他の収入をもって充当する。
第9条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
2 伊丹アスリートクラブは、年度末日の30日後以内に会員に本会の会計報告をする。
第10条(補則)
本規約に定めるもののほか、事業に必要な事項は別途定める。